出張買取はクーリング・オフできる?8日以内の取り消し方
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この記事の結論
家に来てもらって売った物は、書面を受け取った日から8日以内なら、理由を言わずに契約をやめられます。はがきかメールで業者に伝え、送った記録を残してください。
あなたはどれ?
- 売ってから8日以内受け取った日を1日目として数えます。今日のうちに動けば間に合います。書面の日付を確かめ、はがきかメールで「契約をやめます」と送る
- 8日を過ぎた・書面をもらっていない書面がない、うその説明をされた、などの場合は、まだ取り消せることがあります。あきらめる前に、消費者ホットライン「188」に電話する
- 店に持ち込んだ・宅配で送って売った家に来てもらう買取ではないので、クーリング・オフはできません。売る前の約束や規約に、返品やキャンセルの決まりがあるかを確かめる
どれにも当てはまらず、これから業者を呼ぶところなら、出張買取は危険?で当日の注意を先に読んでください。
8日以内なら、どうやって取り消すの?
クーリング・オフは、業者が渡す書面を受け取った日から数えて8日以内にできます。受け取った日が1日目です。期間内に送ればよく、業者に届くのが9日目以降でもかまいません。
伝え方は、はがきなどの書面か、メールなどの電子の方法です。業者の書面に、メールの送り先や専用フォームが書かれていれば、それを使えます。
送るときは、どの契約かが分かるように書きます。国民生活センターは、次の内容を書くよう案内しています。
| 書くこと | 例 |
|---|---|
| 契約した日 | 〇年〇月〇日 |
| 契約した人の名前 | 自分(売った人)の名前 |
| 売った品物と金額 | 品名と、受け取った金額 |
| 送った日 | はがきやメールを出した日 |
品物をもう渡しているなら「引き渡した品物を返してください」と書き足します。
やってみること
- はがきなら、出す前に両面をコピーする
- 特定記録郵便か簡易書留など、送った記録が残る方法で出す
- メールなら送ったメールを、フォームなら画面の写真を保存する
品物やお金は、どうなるの?
取り消すと、渡した品物は業者の負担で返してもらえます。受け取った代金は返しますが、利息を付ける必要はありません。違約金や損害賠償を払う必要もありません。
クーリング・オフできる期間は、品物の引き渡しを断ってかまいません。業者がすでに別の人に品物を渡していても、取り消しの効果はその相手にも及ぶのが原則です。
やってみること
- 品物が戻るまで、受け取ったお金は使わずに分けておく
- 業者が品物を別の人に渡したと言ってきたら、その連絡を保存する
- 送った記録や書類は、少なくとも5年間とっておく
8日を過ぎた・書面がないときは?
書面を受け取っていなければ、8日の数え始めがまだ来ていません。書面に必要なことが書かれていない場合も、期間を過ぎて取り消せることがあります。
業者に「クーリング・オフはできない」とうそを言われたり、おどされたりした場合も同じです。その場合は、8日を過ぎていても取り消せます。
やってみること
- 受け取った書類を全部出して、日付と中身を確かめる
- 業者に言われたことを、日時と一緒にメモしておく
- 消費者ホットライン「188」に電話して、近くの消費生活センターに相談する
クーリング・オフできない売り方は?
クーリング・オフができるのは、業者が家などに来て買い取った場合です。店に持ち込んで売った場合や、宅配で送って売った場合は対象外です。
家に来てもらった場合でも、対象外の品物があります。自動車(バイクを除く)、家具、大型の家電、本・CD・DVD・ゲームソフトです。これらだけを売った場合は、クーリング・オフが使えません。
やってみること
- 店や宅配で売る前に、キャンセルや返品の決まりを読んでおく
- 家具や家電と一緒に売るときは、ほかの品物と分けて書面を確かめる
よくある疑問
電話で伝えるだけでは、だめ?
電話だけだと、伝えた記録が残りません。電話で話したとしても、はがきかメールで送っておきましょう。
親が売ってしまった場合、子どもが代わりにできる?
通知は、契約した親本人の名前で出します。子どもは、はがきの書き方を手伝ったり、一緒に188へ電話したりできます。
業者が「もう売ってしまった」と言ってきたら?
あわてずに、その連絡を保存してください。そのうえで188に電話し、どう進めればよいかを相談しましょう。
まとめ
- 家に来てもらって売った物は、書面を受け取った日から8日以内なら取り消せる
- はがきかメールで伝え、コピーや送信の記録を残す
- 8日を過ぎた・書面がないときも、188に相談すれば取り消せることがある